Member Policy
会員規約

一般社団法人ハビリスジャパン会員規程

2016 年 9 月 20 日制定
2022 年 4 月 30 日改訂

(総則)

第1条 この規程は、一般社団法人ハビリスジャパン(以下、「当法人」という)定款第2章に基づき、会員制度について定める。

(会員の種別)

第2条 当法人の会員の種別は、定款第6条に定める通り、ハビリス会員および賛助会員で構成する。

(資格要件)

第3条 会員資格要件は、次のとおりとする。

(1)ハビリス会員
   この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した個人

(2)賛助会員
   この法人の事業を賛助し、当法人の事業をサポートすることを主として入会した団体

(会員心得)

第4条 会員は、互いに学び高めあう精神でつながり、当法人の諸活動において知り得た個人情報についてはその秘密を遵守する。収益を追求せず、社会に奉仕することを旨とする。


(入会申込)

第5条 入会を希望するものは、当法人指定の入会申込書を本事務局に送付するものとする。

2 入会に特段の不具合が認められず、理事において異議がない場合は、理事会をまたずに入会を一時的に認めたものとする。

3 前項において理事会にて入会が不許可となった場合には、入会を取り消し、支払済の会費は返却する。

(会費)

第6条 当法人の会員は、以下の通り会費を納めなければならない。

(1)ハビリス会員 年会費(一口)3,000 円
(2)賛助会員   年会費(一口)10,000 円

2 当法人の会費は年会費制とし、原則として、当法人の請求に基づき一括納付するものとする。

(会費等の返還)

第7条 当法人は、定款第9条ならびに第10条に規定されている退会や除名などの会員資格の喪失に際し、既に納付された会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

2 本規程第5条第3項は前項の例外とする。

(会員資格の取得)

第8条 ハビリス会員は入会手続きを経て、年会費の納入が確認された後、会員として登録される。入会日は登録日とする。

2 賛助会員に関しては理事会で承認された日を登録日とする。

(有効期間)

第9条 本規程に基づく会員契約期間は、初年度は本規程第7条で定めた登録日から納めた年会費の決算期間の期末(次に到来する7月末)までとする。以後は毎年度8月から7月とする。

(変更の届け出)

第10条 会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

2 会員が本規程第10条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を負わないものとする。

(退会)

第11条 退会を希望するものは、当法人指定の退会届に必要事項を記入し、当事務局に申し込むことで、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後の当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

(会員資格の喪失)

第12条 会員は、次の場合には会員の資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。
(2)当法人定款その他の規則に違反したとき。
(3)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(5)会費の納入が継続して3年以上されなかったとき。
(6)総社員が同意したとき。
(7)当該会員が死亡、もしくは解散したとき。

(サービスの利用)

第13条 会員は、当法人の提供する以下のサービスを利用することができる。

(1)当法人が発行するメールマガジン等の受信
(2)当法人が提供するサービスの会員価格での参加
(3)当法人からの有料配布物の会員価格での購入

(著作権)

第14条 本規程第13条のサービスによって提供される情報の著作権は当法人に帰属する。

(情報の二次使用権)

第15条 本規程第13条のサービスによって提供される情報は著者以外の第三者は、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

(補足)

第16条 本規程に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度理事会の定めるところによる。